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離婚後、自分の子供を自分の戸籍に入れる方法について知りたい。


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:30401
 


 子の氏が父または母と異なる氏となっている場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」を得て、その審判書謄本をもって「入籍届」をすることとなります。
 なお、離婚届により戸籍から出る親が子どもの親権者であっても、子どもの戸籍の変動はありません。

《届け出地》 
 届け出人の本籍地、または所在地の市区町村役場

《受け付け時間》 
 1年中24時間受け付けしています。

《提出書類》 
・入籍届、子の氏の変更許可審判書謄本
・本籍地以外に届出の場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通

《届け出時期》 
 届け出日から効力が発生します。

《届け出人》 
 入籍する者(15歳未満の場合は親権者)

《提出者》 
 誰でもよい(代理人でも委任状不要)

《留意事項》 
 親が婚姻中の氏を名乗っている場合でも、呼び名は同じですが民法上の氏が違うため、家庭裁判所に申し立てが必要になります。

《子の氏の変更許可についての問い合わせ先》
 名古屋家庭裁判所岡崎支部 0564-51-4521 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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