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出生後はどのような手続きをすればよいですか。


最終更新日:平成30年3月23日
ページID:31982
 


出生後は、出生届、健康保険加入、出産育児一時金、子ども医療費助成、児童手当の手続きをしてください。また、特別永住者のかたは、出生届け出後、市民課で特別永住許可申請をしてください。

《窓口・提出先など》
・出生届
 子どもの本籍地、届出人の所在地、子どもの出生地のいずれかの市区町村役場
・国民健康保険
 国保年金課または各支所
・出産育児一時金(国民健康保険加入者)
 国保年金課または各支所
・子ども医療助成
 医療助成室または各支所
・児童手当
 こども育成課または支所

《届け出期限》
・出生届は、出生の日から14日以内にお届けください。
・出生届以外は、土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く、8時30分から17時15分までにお届けください。
※出生届の届け出済みであることを証明しますので、母子手帳をご持参ください。
※他の手続きについては、担当課にご確認ください。

《届け出窓口》 
・市民課(市役所東庁舎1階)7番窓口
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
届出窓口係
電話:0564-23-6129
ファクス:0564-27-1158
 


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