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婚姻届の手続き方法について知りたい。


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:31988
 


 市役所に婚姻届を提出することによって法律上の夫婦となります。

《届け出地》
 届け出人の本籍地または所在地の市区町村役場

《受け付け時間》
 1年中24時間受付します。

《提出書類》
・婚姻届
・夫、妻の本籍地以外に届出の場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)1通

《届け出期間》
 届け出日から効力が発生します。

《届け出人》
 婚姻する当事者(男性18歳、女性16歳以上)

《提出者》
 誰でもよい(代理人でも委任状不要)
 提出者の方の本人確認をする資料(住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポートなど)。無くても届け出は可能です。

《留意事項》
 成人の証人が2名必要です。
 未成年の場合は、未成年者の父母(養父母)の同意が必要です。同意書を婚姻届と一緒に提出するか、届書の「その他」欄に同意の旨及び署名押印、生年月日を記入してください。
 外国籍の方との婚姻の場合は、婚姻相手の方の国籍によって必要となる書類や要件が異なりますので、必ず事前に市民課戸籍係(電話番号0564-23-6135)にお問い合わせください。

《受付窓口》
 岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
 (平日の時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階の当直室で受け付けします。ただし、婚姻届の不受理申出をされている場合、受理できません。) 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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