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夫(妻)が勝手に離婚届を出しそうなので受理しないでほしい


最終更新日:平成30年3月27日
ページID:32074
 


 離婚届の不受理申出の制度があります。申出をしようとする夫または妻が届け出をすることで効力が発生します。

《届け出地》
 届出人の本籍地、または所在地の市区町村役場

《受け付け時間》
 平日の時間外・休日・祝日は受付できません。

《提出書類》 
・離婚届書不受理申出書

《申出時期》 
 申出の時点から効力が発生します(申出した本人が取下げするまで有効です)。

《申出人》
 申出をする本人(夫または妻)

《提出者》   
 申出人(代理人の場合は、公正証書または私署証書に公証人の認証を受けたものが必要です。)

《留意事項》
 申出をする場合、本人を確認する資料(住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
 不受理申出ができるのは、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届、認知届です。

《受け付け窓口》
 岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所 


お問い合わせ先
戸籍係
電話:0564-23-6135
ファクス:0564-27-1158
 


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