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前住所地(市外)で登録した印鑑登録は使えますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30407
 


前住所地で登録した印鑑登録証は使えません。住民票の転出届出により、市外前住所地の印鑑登録は,自動的に廃止されていますので,必要な方は新たに岡崎市で印鑑登録の申請手続きをしてください。
※印鑑登録証は前住所地へ返還するか、岡崎市の窓口へお持ちください。

(受付窓口)
・岡崎市役所市民課(東庁舎1階)5番窓口
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)

その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照) 


お問い合わせ先
証明窓口係
電話:0564-23-6528
ファクス:0564-27-1158
 


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