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氏名が変わっても印鑑登録は有効ですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30408
 


氏の変更があった(名前と印が一致しない)場合は、改めて印鑑登録申請が必要です。

※婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、お手元の印鑑登録証は窓口へ返還してください。引き続き登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要です。ただし、名のみの印鑑で登録している(氏名変更の影響を受けない)場合は、印鑑登録証はそのまま使用できますので手続きは不要です。

《受付窓口》
・岡崎市役所市民課(東庁舎1階)5番窓口
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田) 


お問い合わせ先
証明窓口係
電話:0564-23-6528
ファクス:0564-27-1158
 


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