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印鑑登録証を持参しても本人以外には印鑑登録証明書を発行しないでほしい。


最終更新日:平成29年3月31日
ページID:30419
 


本人以外のかたが印鑑登録証をお持ちになり、申請書に登録者ご本人の住所・氏名・生年月日が正確に記入できれば、交付を制限することはできません。
不正発行を防ぐには印鑑登録の廃止手続が必要です。

■印鑑登録証の盗難・紛失による印鑑登録証明書の不正発行防止のためには、印鑑登録の廃止手続が必要です。
■しかし、やむを得ない事情によりすぐに手続できない場合、一時的に印鑑登録証明書の発行を停止させることができます。詳しくは、担当まで問い合わせください。

《受付窓口》
・市民課(市役所東庁舎1階)5番窓口
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)

《必要なもの》
・印鑑登録廃止手続きには印鑑登録証、登録印鑑及び本人確認書類が必要です。
(印鑑登録証紛失の場合は印鑑登録証は不要、登録印鑑紛失の場合は印鑑は不要) 


お問い合わせ先
証明窓口係
電話:0564-23-6528
ファクス:0564-27-1158
 


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