[0] 岡崎市(ホーム)


実印や印鑑登録証をなくした場合の手続方法を知りたい


最終更新日:令和元年10月25日
ページID:30423
 


印鑑登録証や登録印(実印)を紛失した場合は、印鑑登録廃止の手続きが必要になります。

《必要なもの》
・登録印鑑(登録印鑑の盗難・紛失の場合は不要です。)
・印鑑登録証(印鑑登録証の盗難・紛失の場合は不要です。)
・官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・旅券など)

※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、官公署発行の顔写真のない本人確認書類(健康保険証・年金手帳など)をお持ちください。

※代理人による廃止手続きには、代理権授与通知書、代理人の本人確認書類、登録印鑑、印鑑登録証(登録印鑑、印鑑登録証はそれそれの盗難・紛失の場合は不要です。)をお持ちください。

※登録の廃止は、市外に転出したときのほか、死亡したとき、後見開始の審判を受けたとき、氏名の変更があった(名前と印が一致しない)ときなどに、自動的に行われます。

※印鑑登録廃止と同時に、改めて印鑑登録証の交付を受けられるのは、登録申請者本人が、顔写真付きの官公署発行の本人確認書類及び改めて登録する登録印鑑をお持ちの上、窓口にお越しいただき適正と認められた場合に限ります。


《受付窓口》
・岡崎市役所市民課(市役所東庁舎1階5番窓口)
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)

令和3年6月3日スタート
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階において11時から19時まで営業)(休業日は毎週水曜日、第3日曜日、年末年始) 


お問い合わせ先
証明窓口係
電話:0564-23-6528
ファクス:0564-27-1158
 


[0] 岡崎市(ホーム)

(C) 2013 岡崎市