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自動車走行日より、事前に自動車臨時運行許可(仮ナンバー)をもらうことはできますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30425
 


・許可申請は、原則として運行開始の当日から貸し出しますが、やむを得ないと認められる場合に限り、前日に貸し出します。

※例:「継続検査のための回送」で月曜日の早朝から運行する必要があるため、市役所閉庁日前の金曜日に申請があった場合は許可しますが、許可期間は月曜からになります。

※臨時運行の許可は、自動車の製造・販売等流通過程及び検査・登録制度上必要となる最小限の運行について、特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等、自動車本来の使用目的のために運行する場合は許可の対象とはなりません。

《受付窓口》
・岡崎市役所市民課(東庁舎1階)1番窓口 


お問い合わせ先
証明窓口係
電話:0564-23-6528
ファクス:0564-27-1158
 


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