最終更新日:平成29年3月31日
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・臨時運行の許可は、自動車の製造や検査登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものです。
・荷物を輸送したり、ドライブをする等、自動車本来の使用目的のために運行する場合は許可の対象となりません。
《必要なもの》
・自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
・有効期限内の自動車損害賠償責任保険証明書原本
(補足)令和7年1月以降も紙の自動車損害賠償責任保険証明書が必要です。
PDF証明書やPDF証明書をプリントアウトしたものでは申請できません。
・自動車の同一性を確認するための書類(自動車検査証など)原本
・本人確認書類(運転免許証等)
・手数料750円
《受付窓口》
・岡崎市役所市民課(東庁舎1階)1番窓口
お問い合わせ先
証明窓口係
電話:0564-23-6528
ファクス:0564-27-1158
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