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在留カードまたは特別永住者証明書をなくしたときの手続きについて知りたい。


最終更新日:平成30年3月23日
ページID:30434
 


・再交付申請を行ってください。
・在留カードまたは特別永住者証明書には個人情報が載っています。大切に扱ってください。

<在留カード>
・在留カードは、警察署に遺失届を提出して証明書を取得した後、写真1枚(サイズは縦4.0cm×横3.0cm、16歳未満の者は不要)、パスポートを持って入国管理局へ行って手続きしてください(16歳未満の者は同居の親族が代理申請)。
 詳しくは入国管理局にお問い合わせください。

<特別永住者証明書>
・特別永住者証明書は、警察署に遺失届を提出して証明書を取得した後、写真1枚(サイズは縦4.0cm×横3.0cm、16歳未満の者は不要)、パスポートを持って、市民課(市役所東庁舎1階)7番窓口で手続きしてください。(16歳未満の者は同居の親族が代理申請)

《届け出期限》
・なくしたことを知った日から14日以内。

《届け出人》
・原則 本人
・同一世帯の親族(配偶者、子、父母等16歳以上のかたのみ)
・地方入国管理局長に届け出た弁護士や行政書士

《届け出に必要なもの》
・警察署が発行する紛失届出証明書、盗難届出証明書
・理由書
・パスポート(有効期限内のパスポートをお持ちのかたのみ、所持しない場合は理由書を提出)
・写真1枚(サイズは縦4.0cm×横3.0cm、提出の日前3か月以内に撮影したもので、正面・上半身・無帽・無背景・鮮明。16歳未満のかたは不要)
※手数料は無料です。

《届け出窓口》
・市民課(市役所東庁舎1階)7番窓口
電話 0564-23-6137
※支所では取り扱っておりません。

《受け付け時間》 
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日は除く) 


お問い合わせ先
届出窓口係
電話:0564-23-6129
ファクス:0564-27-1158
 


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