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外国人が住所を変更するときの手続きについて知りたい。


最終更新日:平成30年3月23日
ページID:30435
 



・市外へ転出する場合、転出届が必要です。同一世帯の家族全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持って、市民課(東庁舎1階)7番窓口または支所で手続きしてください。届け出後、転出証明書と転出する家族全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持って、新しい住居地の役所などで住居地変更の手続きをしてください。
・市外から転入する場合、旧住居地で転出証明書を受け取り、家族全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持って、市民課(東庁舎1階)7番窓口または支所で手続きしてください。
・岡崎市内で転居する場合、同一世帯の家族全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持って、市民課(東庁舎1階)7番窓口または支所で手続きしてください。

 詳しくは、関連リンクをご覧ください。 


お問い合わせ先
届出窓口係
電話:0564-23-6129
ファクス:0564-27-1158
 


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