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在留カードまたは特別永住者証明書とは何ですか。


最終更新日:平成30年3月23日
ページID:30437
 


・在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるカードです。また、特別永住者証明書は、特別永住者のかたに交付されるカードです。詳しくは、岡崎市ホームページ「在留カードの案内」「特別永住者証明書の案内」(関連リンク)をご覧ください。

・中長期在留者とは、@「3月」以下の在留期間が決定された人A「短期滞在」の在留資格が決定された人B「外交」または「公用」の在留資格が決定された人C@からBの外国人に準じるものとして法務省令で定める人D特別永住者E在留資格を有しない人にあてはまらない外国人のかたです。

・日本で出生した外国人は、14日以内に出生届を市町村役場に提出し、出生から30日以内に地方入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。(特別永住者は市町村役場に出生届を提出後、特別永住許可申請を行います。)
・交付された在留カードは、パスポートの代わりに常時携帯しなければなりません。(16歳未満を除く。また、特別永住者証明書は常時携帯義務がありません。)

(特別永住者証明書受け付け窓口)
 市民課(市役所東庁舎1階)7番窓口
 ※支所では取り扱っておりません。 


お問い合わせ先
届出窓口係
電話:0564-23-6129
ファクス:0564-27-1158
 


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