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出産にかかる費用の助成はありますか。


最終更新日:令和5年4月1日
ページID:30813
 


国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。
支給額は一人につき48万8千円です。(出産日が令和5年3月31日までの場合は40万8千円)
また、産科医療補償制度の対象分娩の場合、支給額は一人につき50万円です。(出産日が令和5年3月31日までの場合は42万円)

※勤め先の保険(国保組合、共済組合等を除く)に1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産された場合、以前の勤め先の保険もしくは岡崎市国保、どちらから支給を受けるかご選択いただけます。
※国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済制度に1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産された場合は、共済からの支給となります。
※妊娠12週(85日)以上であれば,死産・流産でも支給されます(医師の証明または火葬許可証が必要)。
※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

(医療機関等への直接支払)
加入者が出産したときの出産費用を本人が医療機関等へ支払う代わりに、岡崎市が出産育児一時金として医療機関等へ直接支払う制度です。事前に医療機関等で、一時金の申請・受取について代理契約を締結する手続きが必要です。出産育児一時金の支給額を超える出産費用は、医療機関等へお支払ください。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、後日、市役所の窓口で差額分の請求手続きが必要です。
■手続き場所…東庁舎1階国保年金課又は各支所
■差額分の請求に必要なもの…国民健康保険証、世帯主の預金通帳、医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用する旨の合意)、出産費用を証明する領収・明細書

(本人払い)
従来どおり出産後に出産育児一時金をご本人へ支払う方法をとることも可能です。その場合、出産費用は病院などにお支払いいただくことになります。
■手続き場所…東庁舎1階国保年金課又は各支所
■本人払いの請求に必要なもの…国民健康保険証、世帯主の預金通帳、医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)、出産費用を証明する領収・明細書

*厚生労働省に受取代理制度導入の届出をした医療機関等については、出産育児一時金受取代理制度を利用できます。

その他、詳しくは市のホームページ(関連リンク参照)をご覧いただくか、担当までお問合せください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 給付係
電話:0564-23-6169
ファクス:0564-27-1160
 


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