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退職後、職場の健康保険を任意継続するのと国民健康保険に加入するのでは、どちらが得ですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30817
 


会社などを退職したときは、一定の条件のもとに、今までの社会保険の任意継続を選択することができます。ただし、任意継続の場合、事業主負担分も個人が負担することになります。国民健康保険料の額は個人ごとに違いますので、前年の所得金額等が確認できる場合には国保年金課(市役所東庁舎1階)又は各支所にて試算ができます。試算した額と任意継続の際の保険料や給付条件等を比較していずれかを選択してください。社会保険等の任意継続の保険料等に関しては、各保険者に御確認ください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 資格係
電話:0564-23-6167
ファクス:0564-27-1160
 


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