最終更新日:平成30年12月1日
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保険証を忘れたり、急病や旅行中で保険証を提示できなかったりした場合で、治療費の全額を支払ったときには、余分に支払った分(7〜9割分)を療養費として払い戻します。
必要書類をお持ちのうえ、窓口で手続きしてください。
(手続き場所)
国保年金課(東庁舎1階)及び各支所
(必要なもの)
国民健康保険証、10割の領収書、診療報酬明細書(お持ちのかた)、印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主の預金通帳、高齢受給者証(お持ちのかた)
その他、詳しくは市のホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)
お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 給付係
電話:0564-23-6169
ファクス:0564-27-1160
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