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外国人でも、国民健康保険に加入できますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30822
 


3ヶ月を超える在留期間があるかたは、住民登録をしなければなりません。住民登録をされているかたで、社会保険等に加入していないかたは、国民健康保険の加入が必要です(在留資格が医療を受ける目的のかたとその世話をするかた、観光目的のかた等を除く)。先に住民登録又は転入届を行ってから、国保年金課(市役所東庁舎1階)又は各支所で加入の手続きをしてください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 資格係
電話:0564-23-6167
ファクス:0564-27-1160
 


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