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交通事故でも国民健康保険で治療が受けられますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30824
 


交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合であっても国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、国保で治療をうけるときは、国保年金課に必ずご連絡ください。
交通事故に限らず第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになりますので、示談をする前に必ず国保年金課にご相談ください。
■手続き場所・・・東庁舎1階国保年金課
■必要なもの・・・国民健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの)、交通事故証明証 等 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 給付係
電話:0564-23-6169
ファクス:0564-27-1160
 


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