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遡って国保に加入しました。未加入期間の国民健康保険料は、どうなりますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30828
 


国民健康保険の資格取得日は、加入の届出日ではありません。社会保険等を脱退した日(退職日の翌日)又は、岡崎市に転入した日が資格取得日になります。手続きが遅れた場合でも、この日まで遡って加入していただき、保険料を納めていただきます(最大で2年間)。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 資格係
電話:0564-23-6167
ファクス:0564-27-1160
 


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