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海外旅行の際、外国で治療を受けたのですが、払い戻しは受けられますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30839
 


海外旅行中に急病やけがで治療を受けたときには、支払った医療費の一部を海外療養費として払戻します。治療を目的とした渡航や保険外の治療の場合は、払戻しの対象になりません。必要書類をお持ちのうえ、東庁舎国保年金課で手続きをしてください。
■手続き場所・・・東庁舎1階国保年金課
■必要なもの・・・国民健康保険証、受けた診療の内容がわかる明細書(国保年金課に用紙があります)、領収書、パスポート、世帯主の預金通帳
※明細書と領収書には翻訳文を添え、翻訳した人の住所氏名の記載のうえご申請ください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 給付係
電話:0564-23-6169
ファクス:0564-27-1160
 


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