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市外に転出するのですが、国民健康保険の資格確認書等の返却はどうすればよいのですか


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30843
 


転出届を提出するときに国保の離脱手続きをしたうえで資格確認書を返却してください。資格情報のお知らせは返却不要です。なお、転出日以降は岡崎市の国民健康保険の資格確認書等を使うことはできません。転出日以降に岡崎市の資格確認書等を使用した場合、その医療費を請求される場合があります。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 資格係
電話:0564-23-6167
ファクス:0564-27-1160
 


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