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最終更新日:平成30年12月1日ページID:30843
転出届を提出するときに国保の離脱手続きをしたうえで保険証を返却してください。転出日以降は岡崎市の国民健康保険証を使うことはできません。なお、転出日以降に岡崎市の保険証を使用した場合、その医療費を請求される場合があります。
お問い合わせ先国保年金課(東庁舎1階) 資格係 電話:0564-23-6167ファクス:0564-27-1160
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