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最終更新日:平成30年12月1日ページID:30852
国民健康保険料は月割り賦課であるため、年度途中で資格喪失された場合、資格喪失日を確認して、その前月分までの保険料額を月割りで再計算します。再計算の結果によっては、国保資格を喪失した月以降の納期に残額の精算をお願いすることがあります。
お問い合わせ先国保年金課(東庁舎1階) 資格係 電話:0564-23-6167ファクス:0564-27-1160
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