最終更新日:平成30年12月1日
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納期限を過ぎると、その額と期間によって延滞金がつきます。また、長い間滞納すると、保険証の有効期限が短くなったり、保険証を返さなければならなくなったり、国保の給付が差し止めになったりすることがあります。納付が困難な場合は、早目にご相談ください。国民健康保険料の納付相談は(執務時間中は)いつでも行っております。
納期限を過ぎても納付されないときは、納付期限後20日以内に督促状をお送りします。督促状の発送直前に納付された場合は、納付の確認ができないため行き違いで届くことがありますのでご容赦ください。
お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 収納係
電話:0564-23-6843
ファクス:0564-27-1160
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