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国民健康保険料の徴収猶予について知りたい。(国保料の納付が困難になった場合)


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:32256
 


納付者のかたが災害により被害を受けられたり、事業を廃止されたため等、国民健康保険料を一時に納めることができない場合には、申請に基づいて、6カ月月以内の期間に限り、猶予を受けることができます。
 詳しくは、担当(23-6843)までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 収納係
電話:0564-23-6843
ファクス:0564-27-1160
 


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