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国民健康保険の一部負担金の災害減免等について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:32257
 


災害にあわれたかたで、資産の活用を図ったにもかかわらず生活が困窮し医療機関での支払いが困難になった場合、被災状況が証明された国民健康保険加入者が所有する財産の損害の程度及び前年の所得に応じて、申請により医療機関の窓口で支払う一部負担金を免除、減額、徴収猶予を受けることができます。免除等の期間は3ヶ月です。資産の損害条件及び所得の条件については、担当までお問合せください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 給付係
電話:0564-23-6169
ファクス:0564-27-1160
 


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