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年金を受けている父が先日亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。


最終更新日:平成30年3月29日
ページID:30860
 


年金を受けていた本人が亡くなられたとき、14日以内に受給権者死亡届(報告書)の提出をお願いします。提出先は岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)です。
 死亡届に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日など記入し、亡くなられたかたの年金証書と、死亡を明らかにできる書類(死亡診断書写しなど)を添えてお出しください。

 ただし、日本年金機構において基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)が紐づいているかたについては、受給権者死亡届(報告書)の提出を省略できます。

 また、亡くなられたかたと生計同一であった親族のかたは、亡くなくなられた月までの年金を本人の代わりに受け取れる制度があります。手続きは死亡届と同時に行えますが戸籍謄本や住民票、預金通帳等が必要になります。
 詳しくは、「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165でご確認ください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
 


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