最終更新日:令和7年4月1日
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年金を受給するには裁定請求という手続きが必要です。
老齢基礎年金の裁定請求は、65歳の誕生日の前日から市役所国保年金課でできます。
第3号被保険者期間があるかたや受給権を満たすためにカラ期間が必要なかたは、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)での請求になります。
他年金(遺族年金、障害年金)の受給権がある方は選択届の提出も必要になります。
請求先や提出する書類について、事前に岡崎年金事務所(電話:2564-23-2637)へご相談ください。
代理人の請求も可能ですが、その場合は、本人の委任状と代理人の身分証明書が必要です。
すでに年金(厚生年金)を受給をしているかたには、65歳に達する月の初めに、日本年金機構から、老齢基礎年金請求の案内(ハガキ)が届きます。ハガキの内容をご確認の上、手続きを行ってください。
お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
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