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65歳より遅く請求した場合、または60歳から64歳の間に繰上げて請求した場合の国民年金の手続きを教えてください。


最終更新日:令和4年4月1日
ページID:30863
 


国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本ですが、希望すれば75歳まで受給を遅らせる(繰下げ請求)ことが出来ます。この場合、その時点で受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ増額されます。ご希望のかたは65歳での年金請求を見送る以外に特別な手続きを行う必要はありません。ただし、その後、請求の手続きを行う時には繰下げ請求であることを窓口担当者にお伝えください。

 国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば60歳から受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。

 なお減額は一生続きますので注意が必要です。また、繰上げ請求したあと障がいになり、程度が重くなっても障害基礎年金は受けられませんし、寡婦年金も受けられません。

 詳しくは、岡崎年金事務所(電話:23-2637)へお問い合わせください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
 


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