最終更新日:令和7年4月1日
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国民年金の未納分の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。ただし、免除または納付猶予の承認を受けた期間については、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます(追納制度)。
※免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。また、老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
詳しくは岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)へお尋ねください。
お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
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