最終更新日:令和7年4月1日
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国民年金の保険料を3年以上納めたかたが老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、なおかつ遺族が遺族基礎年金も受けられないときに、死亡一時金が支給されます。
遺族は、亡くなったかたと生活を共にしていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる順番も同じです。
岡崎年金事務所(電話:23-2637)で相談し、必要書類をお持ちのうえ、市役所国保年金課(東庁舎1階)で死亡一時金の請求の手続きをしてください。
(手続き場所)
市役所国保年金課(東庁舎1階)
(必要なもの)
・死亡者の年金手帳、又は基礎年金番号通知書
・死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本(請求者が配偶者であり、マイナンバー法に基づく本人確認が可能な場合は省略可)
・死亡者の住民票除票(死亡者のマイナンバーが未収録で、死亡者の個人番号カード又は通知カードが無い場合)
・請求者の預金通帳
・死亡者と請求者の世帯が別であった場合は、生計同一に関する申立書又は生計同一であったことを証明する書類など
お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
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