最終更新日:平成30年3月29日
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現在の年金制度では、受給資格者が1年以上厚生年金に加入していた場合(脱退手当金を受けていないことが条件です)、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。受給開始年齢は加入者の生年月日により変わります。
この年金は厚生年金に加入していた期間の納付記録により支給され、国民年金第1号被保険者として保険料を納付していた実績等は反映されません。それは65歳からの支給になります。
65歳からは、加入期間の納付記録が全て反映された形で老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。65歳の誕生日の月初めに日本年金機構から裁定請求書(葉書様式)が送付されますので、裁定請求書に必要事項をご記入のうえ、日本年金機構に提出(請求)してください。
お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
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