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学生も国民年金保険料を納付しなければならないのですか。


最終更新日:令和4年4月1日
ページID:30872
 


20歳になったら国民年金へ加入しなければなりません。加入して保険料を納めれば、将来受け取る年金額に反映します。

 学生納付特例対象校の学校に在学中の方で、前年所得が一定以下であれば、納付を猶予する学生納付特例制度があります。学生のかたはほとんどの場合、収入がなかったり少なかったりしますので、保険料を本人が納めるのは困難です。そこで、20歳以降の在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができる制度です。

(手続き場所)
 市役所国保年金課(東庁舎1階)、各支所

(必要なもの)
 申請者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
 届出者の身元確認書類(運転免許証等)
 学生証又は有効期限のわかる学生証の写し、在学証明書等
 会社を退職して学生になった時は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等の写し

 ※過去10年以内の学生納付特例承認期間の保険料を納めたいときは、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)へおたずねください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
 


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