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年金を受給するための条件はありますか。


最終更新日:令和5年4月1日
ページID:30875
 


国民年金は20歳から60歳までの間、加入して保険料を納付しなければなりません。
 65歳から支給される老齢基礎年金はその間の納付の実績により年金額が計算されます。しかし、加入期間の中で国民年金、厚生年金、共済年金保険料を納めた期間と国民年金の免除や猶予制度を利用した期間、任意加入が認められていた期間や適用除外とされていた期間などの合計が10年(120月)以上ないと受給できなくなります。
 ※平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。

 その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)までお問い合わせください。(関連リンク参照) 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
 


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