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60歳になって年金をもらう資格を得ることができません。どうすればよいですか。


最終更新日:平成30年3月29日
ページID:30876
 


老齢基礎年金等は基本的に受給資格期間の合計が10年(120月)以上ないと受け取れません。加入期間は60歳までとなっていますのでその時点で10年ない人は年金を受け取れなくなってしまいます。
 ※平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。

 ただし、国民年金では60歳から65歳まで任意に加入して保険料を納める制度があります。任意加入制度を利用して資格を得ることが可能です。

 その他、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)までお問い合わせください。(関連リンク参照) 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
 


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