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退職して国民年金に加入手続しましたが、同月中に就職した時は保険料はどうなりますか。


最終更新日:平成30年3月29日
ページID:30877
 



 年金の取り扱いは月末の加入制度で変わります。よってこの場合、一時的に国民年金に加入していましたが、その月の末日時点では、厚生年金加入の状態になるので、国民年金保険料のお支払いは不要です。ただし、国民年金保険料を銀行(郵便局)の預貯金口座から口座振替(自動引落)にしているかたは、厚生年金(共済年金)に加入した月からの口座振替(自動引落)を停止する手続をおとりください。
 また、誤って厚生年金(共済年金)に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほど年金事務所から、保険料をお返しする申請書が送られてきますので、通知をお待ちください。

 詳しくは、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)までお問合せください。 


お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
 


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