最終更新日:令和7年4月1日
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風水害により、住宅・家財その他の財産につき被害額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けた時は、申請により国民年金保険料の免除が受けられる場合があります。ただし、免除を受けることにより、将来の年金額が少なくなります。
(手続き場所)
市役所国保年金課(東庁舎1階)
(必要なもの)
・市役所市民課(東庁舎1階)で発行する被災証明
・損害額がわかるもの、
・申請者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
・届出者の身元確認書類(運転免許証等)
詳しくは、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)または下記担当までお問合せください。
お問い合わせ先
国保年金課(東庁舎1階) 窓口係
電話:0564-23-6171
ファクス:0564-27-1160
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