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市民税・県民税の減免について教えてください。


最終更新日:令和元年12月2日
ページID:30229
 


市民税・県民税は、次の要件に該当する場合は、それぞれの規定により減免を受けることができます。
1 納税義務者がその年の1月2日以後に死亡された場合、減免申請日以後に到来する納期分(所得金額により受けられない場合あり)
2 震災・風水害などの自然災害や火災により、自己(そのかたの控除対象配偶者や扶養親族を含む)が所有する居住用の住宅や家財に損害を受けた場合、減免申請日以後1年以内に到来する納期分(所得金額、損害の程度又は損害保険金の補てんなどにより受けられない場合あり)

<減免申請書の提出期限>
次に掲げる日のいずれか遅い日までに。
・その要件に該当した日から最初に到来する納期限の日
・その要件に該当した日から30日を経過する日

<窓口・提出先など>
申請用紙は市役所市民税課(東庁舎3階)でお渡しします。また、この手続きをされなかった場合は、要件に該当していても減免を受けることができません。

<その他>
やむを得ない事情により、所得が前年の半分以下に減少すると思われる方も減免を受けられる場合があります。
詳細は関連リンクをご覧ください。 


お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
 


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