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住民税と所得税の違いについて知りたい。


最終更新日:令和元年12月2日
ページID:30231
 


○前年所得課税と現年所得課税
住民税は前年中の所得に対して翌年度に課税されますが、所得税は現年の所得に対して課税されます。

○均等割の有無
住民税には均等割と所得割とがありますが、所得税には均等割はありません。

○申告範囲の違い
[住民税]
すべての所得を申告する必要があります。所得税のように一定金額以下の方の申告の省略範囲はありません。
なお、確定申告書を提出した方、会社などから給与支払報告書(源泉徴収票と同一の様式です)が提出された方、社会保険庁などから公的年金等支払報告書が提出された方は、市民税・県民税の申告を行う必要はありません。
[所得税]
給与所得もしくは年金所得の他に所得が20万円以下の場合など、申告しないことを選択できる場合があります。

○所得控除の違い
各控除額が違います。

○税率の違い
[住民税]
一律10%(市民税6%、県民税4%)
[所得税]
5%〜45%までの7段階超過累進税率
※超過累進税率とは課税標準を多段階に区分し、上の段階に進むに従って順次高い税率を適用するものです。
※所得税は平成27年分から税率が変更されました。

○納める方法
[住民税]
特別徴収:6月から翌年5月まで12回に分けて給料から徴収しますが、ボーナスからは徴収しません。
普通徴収:6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて市役所から送付される納税通知書又は納付書により納めていただきます。

[所得税]
源泉徴収:1月から12月まで給与および年金の額に応じて徴収し、ボーナスからも徴収します。
申告納付:確定申告などを行うことで確定した金額を納付します。 


お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
 


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