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最終更新日:平成28年3月16日ページID:30234
市民税・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税するという方法がとられています。したがって、市民税・県民税は還付されるのではなく、翌年の税額が少なくなります。
お問い合わせ先市民税1係 電話:0564-23-6082ファクス:0564-27-1159
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