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死亡した人にも、市民税・県民税はかかるのですか。


最終更新日:平成28年3月16日
ページID:30235
 


死亡したかたの今年度分の市・県民税については、相続をした方が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。個人の市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。したがって、年の途中で死亡された方の市・県民税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。
ただし、年の途中で死亡された方の市・県民税について、減免の申請を行うことで減免を受けることができる場合があります。(所得金額によっては受けられない場合もあります)
詳しくは、関連リンクもしくは担当へお問い合わせください。
 今年中に死亡された方に対しては、来年度分の市・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、所轄税務署までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
 


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