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昨年退職して、今年は働いていないのに市民税・県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか。


最終更新日:平成28年3月16日
ページID:30237
 


退職後の市民税・県民税で給料から引けなかった分の税金は個人で納めていただきます。 会社勤めの人の市民税・県民税は、前年の所得を基準に算出された市民税・県民税の年税額を通常は所得の生じた年の翌年の6月から翌々年の5月まで、毎月の給与の支払いの際に1/12ずつ納める特別徴収の方法をとっています。
 退職時に一括して納めていただいた市民税・県民税は、前年度中の所得に対して課税され、毎月徴収された市民税・県民税の残税額であって、この分については退職のため会社の給与から差し引ききれなくなるため、退職時の給与から一括して納めていただいたものです。
 前年度勤務していた会社から支払いを受けた給与等がある場合、その間の所得に対して翌年、市民税・県民税が課税されます。そこで、翌年の6月から納めていただくために納税通知書をお送りしたものであって、誤りではありません。
※前年中に所得があり、今年所得がない場合は、市民税・県民税が減額される場合がありますので市役所でお尋ねください。 


お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
 


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