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学生でアルバイトをしているが、市民税・県民税はかかるのですか。


最終更新日:令和元年12月2日
ページID:30238
 


アルバイトで得た収入は給与所得となりますので、収入が97万円を超えた場合は、学生であっても住民税が課税されることがあります。市・県民税の申告をしてください。
※所得が75万円以下(収入では130万円以下)で給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用があります(勤労学生の控除を申告するためには、学生証(専門学校、各種学校などの場合は学校長の証明書)の提示が必要です。)。
【市・県民税の申告が必要でない人】
アルバイト先から給与報告書が提出されている人
所得税が源泉徴収(給与支払時にあらかじめ徴収すること)されていない場合などで、確定申告をした人 


お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
 


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