最終更新日:令和元年12月2日
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パート収入は、通常給与収入の扱いとなります。前年1年間のパートで得た収入の合計額が97万円以下であれば、市民税・県民税を納める必要はありません。
また、103万円以下であれば、夫の配偶者控除の対象となります。
なお、103万円を超え201万6,000円未満であれば、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象となります。
※ただし、夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。
その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)
お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
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