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市民税・県民税にかかる住宅借入金等特別控除について知りたい。


最終更新日:令和元年12月2日
ページID:30241
 


前年分の所得税において平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和3年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合で、かつ、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、市民税・県民税から控除(控除額は限度があります。)されます。 


お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
 


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