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調整控除について知りたい。


最終更新日:令和元年12月2日
ページID:30246
 


個人市民税・県民税と所得税とでは、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額でも、個人市民税・県民税の合計課税所得金額は、所得税よりも多くなっていますので、平成19年から行われる三位一体改革による税源移譲に伴い、税率を変更しただけでは、ほとんどの方は税負担が増えてしまうことになります。
 このため、所得税との人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度以降の個人市民税・県民税の所得割額から次の額を控除します。
 なお、平成30年度税制改正の個人所得課税の見直しに伴い、令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超えるかたについては、調整控除の適用はありません。

○合計課税所得金額が200万円以下の方 aとbのいずれか小さい金額の5%
  a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
  b 合計課税所得金額
○合計課税所得金額が200万円超の方 aからbを引いた金額(5万円を下回るときは5万円)の5%
  a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
  b合計課税所得金額-200万円
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。 


お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
 


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