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ふるさと納税の寄附金控除について教えてください。


最終更新日:平成28年11月22日
ページID:30248
 


「ふるさと納税」とは「ふるさと」に対し、貢献又は応援をしたいという納税者の方の思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄附金税制の見直しが行なわれ、控除方式が所得控除方式から税額控除方式に変わるとともに、寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について一定の限度(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額が総所得金額の30%)まで所得税と合わせて全額控除できる制度です。
 
例えば、給与収入700万円、夫婦と子供(高校生)2人世帯で「ふるさと納税」として8万円を寄附した場合(住民税所得割額293,500円、均等割5,500円)
所得税控除額 (80,000円-2,000円)×10.21%=7,964円
住民税控除額
{基礎控除額} (80,000円-2,000円)×10%=7,800円
{特例控除額} (80,000円-2,000円)×(90-10.21)%=62,237円 (上限額は293,500円×20%=58,700円)
住民税控除額は、7,800円+58,700円=66,500円
所得税+住民税  7,964円+66,500円=74,464円

所得税控除額と住民税控除額と合わせて74,464円が控除されます。 


お問い合わせ先
市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
 


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