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最終更新日:平成29年3月30日ページID:30249
法人等の市民税は市内に事務所や事業所、寮等などがある法人や人格のない社団等に課される税金です。個人の市民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
お問い合わせ先市民税2係 電話:0564-23-6081ファクス:0564-27-1159
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