最終更新日:令和元年10月8日
ページID:30254
■法人税割
令和元年10月1日以後に開始する事業年度:6.0%
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度:9.7%
平成26年9月30日以前に開始する事業年度:12.3%
■均等割
資本金等の額が50億円を超える法人で岡崎市従業者数が50人超のもの :300万円
資本金等の額が50億円を超える法人で岡崎市従業者数が50人以下のもの :41万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人で岡崎市従業者数が50人超のもの :175万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人で岡崎市従業者数が50人以下のもの :41万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人で岡崎市従業者数が50人超のもの :40万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人で岡崎市従業者数が50人以下のもの :16万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人で岡崎市従業者数が50人超のもの :15万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人で岡崎市従業者数が50人以下のもの :13万円
資本金等の額が1千万円以下の法人で岡崎市従業者数が50人超のもの :12万円
上記に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を含む) :5万円
※岡崎市では法人税割・均等割ともに標準税率を用いています。
お問い合わせ先
市民税2係
電話:0564-23-6081
ファクス:0564-27-1159
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