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従業員の住民税を納付書での納付(普通徴収)から給与からの差し引き(特別徴収)に変更したい。


最終更新日:令和元年12月2日
ページID:30260
 


中途就職や採用等により、本人から住民税を納付書での納付(普通徴収)から給与からの差し引き(特別徴収)に変更したいとの申し出があった場合は、「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」に必要事項(何月分より徴収できる旨等)を記入のうえ、提出してください。市民税課で確認後、市民税・県民税特別徴収税額(変更)通知書を送付しますので、その月割額により徴収してください。

普通徴収から特別徴収への切り替えの詳細、及び新規申出書のダウンロード等については、関連リンクを御参照ください。 


お問い合わせ先
市民税2係
電話:0564-23-6081
ファクス:0564-27-1159
 


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