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所得税が給与から差し引かれる仕組みについて知りたい


最終更新日:平成29年3月27日
ページID:30261
 


会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、源泉徴収制度によりその支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。1月から12月まで給料の額に応じ徴収し、ボーナスからも徴収します。

○源泉徴収制度
 所得税は、所得者自身(納税者)がその年の所得とこれに対する所得税額を計算し、これを自主的に申告・納税することになっています(申告納税制度)が、これと併せて、利子、配当、給与等の支払者(源泉徴収義務者)がそれらを支払う際に所得税額を天引き(源泉徴収)して国に納付する、源泉徴収制度が採用されています。源泉徴収制度は、国の徴収事務の簡素化、能率化の目的にかなった制度であるだけでなく、納税者、特に給与所得者にとっても、申告、納税の手間が省け便利で合理的な制度であるといえます。

※天引きされた税額については、原則として、確定申告をする際に所得税額から差し引かれます。ただし、給与については、年末調整という手続きを通じて、年間の給与について納めなければならない税額と天引きされた税額との過不足額の精算が行われますので、大部分の給与所得者は改めて確定申告をする必要はないことになります。
 また、利子については原則として源泉分離課税の対象とされていますので、通常は源泉徴収だけで課税関係が終了することになります
 所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

 ・常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
 ・弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

お問い合わせ先
所得税は国税であるため、国税局税務相談室又は税務署になります。

岡崎税務署пF0564-58-6511 


お問い合わせ先
市民税2係
電話:0564-23-6081
ファクス:0564-27-1159
 


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